
2011年01月13日
前回、FXで20万円以上利益を上げた際は、申告が必要になるとお伝えしました。
今回はもう少し細かいところをお話ししたいと思います。
■勤労学生について
FXなどの雑所得が、サラリーマンの方なら20万円以下、主婦の方なら35万円以下なら申告不要ということを、前回お伝えしましたが、学生の場合はどうなるのでしょうか。
税制上には「勤労学生」というものがあり、この勤労学生の条件に当てはまる場合は、確定申告が不要になります。給与所得が130万円以下で、FXなどの雑所得が10万円以下の場合、この「勤労学生」に分類されます。どちらかがオーバーしてしまった場合は「勤労学生」から外れますので、課税されてしまいます。よく、アルバイトで稼いだお金が年間で130万円を超えないようにと注意されるのは、この為です。
■合算について
同じ種類の雑所得は、合算できるようになっています。
例えば、2社のFX会社で取引をされている方の場合、A社で年間20万の利益をあげ、B社で年間10万円の損失を出した場合、雑所得は合計で10万円になりますので、申告の必要はありません。しかし、異なる雑所得は合算できませんので、他の副業で20万の利益を出し、FXで20万の損失を出した場合は、副業の20万を申告しなければなりません。
最近広まりつつあるCFD取引は、FXと同じ種類の雑所得となるため、合算できます。
■含み益について
決済していない利益や損失はどうなるのでしょうか。
ここで一度、ロールオーバーについて説明したいと思います。
ロールオーバーとは、ポジションを翌日に持ち越すことで、未決済のボジションは日々ロールオーバーされていきます。このロールオーバーの扱いはFX会社によって様々であり、大きく3つに分けられます。それと同様に課税対象となる損益も3つに分類されます。
1、スワップ金利と為替差益が課税対象
ロールオーバーで、スワップ金利も為替差益も毎日確定しているというFX会社は、スワップ金利も為替差益も課税対象になります。
2、スワップ金利のみ課税対象
ロールオーバーで、スワップ金利は毎日確定していて、為替差益は確定していないというFX会社は、スワップ金利のみが課税対象となります。
3、両方とも課税対象外
ロールオーバーで、スワップ金利も為替差益も確定していないというFX会社は、両方とも課税対象になりません。
これらはFX会社によって異なるため、口座を開設して取引をしているFX会社それぞれに確認する必要があります。
税金についてしっかりとチェックし、快適なFXライフを楽しみましょう。