
2011年11月28日
2011年6月22日に2011年度税制改正修正法が可決、成立いたしました。
これにより、2012年1月1日以降、当社外為オンラインを含めた店頭外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引に対する税制が現行の総合課税化方式から、申告分離課税方式に変更されます。
■主な変更点
・課税所得にかかわらず一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。
・「クリック365」等の取引所取引、取引所における先物取引等と損益通算が可能となります。
・確定した損失を3年間繰越控除が可能となります。
※2011年1月~2011年12月までの取引につきましては、現行の総合課税方式となりますので、ご注意ください。
また、税金、確定申告に関する詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、 外為オンラインホームページ
をご覧ください。